公正証書遺言書 作成支援   ※ ご相談用メールはページ下です。

 遺言書があれば、土地・建物・銀行や郵便局の預貯金・株券・自動車など、自分の全ての財産につその遺言書に書かれた人に名義を変更することができます。

 以下の事情のある方は、遺言書を作成した方がいいと思われます。

● 子供たちが遺産をめぐって争う心配がある

● 一部子供が自分の不動産を使って事業をしている(農業や工場など)

● 子供の中に、特に財産を多く与えたい子がいる、逆に与えたくない子がいる

● 子供養子も、一人もいない

● 役所へ婚姻届を提出していない夫婦(内縁)である 

 また、認知症になってしまった場合は、判断能力がありませんので、遺言書を作成するこができません

 遺言書は判断能力のある間に作成しなければなりません。もし、判断能力がないのに、例え公証役場で公正証書遺言書を作成しても、裁判で無効とされる可能性が高くなります。遺言書が無効とされる裁判の場合、判断能力があったか、なかったか、を争うことも多いのです。 

 公正証書遺言には、そのほかにも、残される親族等やゆかりのある方々へ、あなたの思いを『附言』という形で伝えることもできます。法律上の強制的な拘束力はありませんが、あなたの生涯や価値観などの考え方や思いを、相続人の全員又は一人一人に対して、伝えることができます。この『附言』のおかげでスムーズに遺産配分ができた事例や、争っていた相続人が故人の意思を尊重して解決した事例など、場合によってはかなり有効なものだと思います。

 遺言書を作成する方法は、以下の3種類です。 

● 自筆証書遺言

● 公正証書遺言

● 秘密証書遺言

  この中で、もっとも安全だと考えられるのは、『 公正証書遺言 』です。

 公正証書遺言の場合、検察官裁判官、弁護士等の法曹(法律家)資格者が、法務大臣の任命によ公証人となり、その公証人が勤務する『 公証人役場(センター) 』において、その公証人の面前で、さらに2名の証人の立会いのもとで面談しますから、遺言する方の判断能力の有無についても、そのプロフェッショナルである公証人が確認しますので、大変信用性の高い遺言書として取り扱われます。

 また、『 公正証書遺言 』は、自筆証書遺言・秘密証書遺言とは違い、家庭裁判所における『 検認 』手続きが必要ないですので、不動産の相続登記などは、公正証書遺言を添付すれば、スムーズに手きが出来ます。

 他に、記載する内容なども我々行政書士と公証人の双方でチェックしますので、書き間違い記載れなどを防ぐことができます。

 遺言書は、民法に定められた方式で書面にしなければ遺言書としては無効となり、ただの手紙となってしまうおそれがありますので、専門家の助言や支援をたほうが安全です。 

 

 沖縄県における公正証書遺言書の作成は、當銘弘秀行政書士がご支援致します。 

※ 遺言についてのご相談は、下記のフォームにて送信して下さい。

※ お名前は匿名でも可能です。

※ 初回のみ相談料は原則無料となっていますが、内容が高度な場合や調査が必要な場合は、

  料金発生することがあります。その場合は、メールのやり取りで事前に確認致します。

 

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