農地・農家に関する手続き ※ ご相談用メールはページ下です。
農地に関する手続き
● 農地を買いたい、売りたい、借りたい、貸したい
● 農地の競売(公売)があるので、その入札に参加したい
● 農地を売りたいが、税金を滞納したため、その農地に差押え登記がされている
● 農地を売り、その資金で別の農地を買いたいが、その際の減税・免税を受けたい
● 自分名義の農地と、他人名義の農地とを交換したいが、その際の減税・免税を受けたい
● 農地を子供へ無料で譲りたいが、税金がかからないようにしたい
● 農地の名義人が亡くなったが、相続の手続きをしていない
● 農地に農業用の倉庫を建てたい
● 農地の耕作をやめて、資材置場などにしたい
● 建設土木会社が公共工事を受注したため、農地を工事期間中だけ資材置場にしたい
● 農地の耕作をやめて、太陽光発電設備を設置したり、住宅などの建物を建てたい
● 農振農用地から除外したい
● 農地のある地域の役所(場)から、農振農用地の見直し説明会の通知が届いた
● 土地改良に関する手続き一切
※ その他、農地に関することは何でもご相談下さい
農家に関する手続き
● 認定農業者の手続き
● 農業法人の手続き
● 農地所有適格法人の手続き
● 農業者年金に関する手続き
● 土地改良に関する手続き一切
※ その他、農家に関することは何でもご相談下さい
農地に関する手続きは、都市計画法・農地法・農振法・土地改良法など、土地に関する法律が何重にも重なりあい、複雑、かつ難解なものです。特に食糧自給率の関係から、法律によって厳しい規制が敷かれており、自分の農地だからといって自分の思うまま利用したり、売り払ったりということができず、都道府県や関係役所の許可を得なければなりません。
農地法制度は、国の『食糧生産性の維持』と、国土が狭小であるがゆえの『土地政策』が、同時に実現されるようにするため、このような複雑な法制度となっているのです。
さらに、これらの法規制に違反して勝手に農地を他の用途で利用すると、役所から元に戻すよう『 強制 』されることもあり、罰金刑を科せられることもあります。
農家に関する手続きは、例えば、ビニールハウス等の施設整備など、本格的な農業施設導入を計画する場合、公庫等の超低利融資を申込む際の絶対条件である『 認定農業者 』手続き等が必要です。
他にも、農業法人として農地を借りたい場合、農地所有適格法人として農地所有権を取得したい場合、農業者年金の経営委譲制度で加算された農業者年金を受けているが、経営委譲分の加算額分をそのまま受け取りながら、農地名義を他の後継者へ変更したいなど、大変重要な手続きが数多くあります。
私たち行政書士は、このような複雑難解な法制度を常日頃から研究している専門家です。
沖縄県における農地・農家に関する手続きは、當銘弘秀行政書士 にお任せ下さい。
※ 農地・農家についてのご相談は、下記に送信して下さい。
※ お名前は匿名でも可能です。
※ 初回のみ相談料は原則無料となっていますが、内容が高度な場合や調査が必要な場合は、料金が発生することがあります。その場合は、メールのやり取りで事前に確認致します。
振 込 先
琉球銀行:豊見城市店・普通預金
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口座番号:5 8 5 0 9 9
口座名義:行政書士當銘弘秀事務所當銘弘秀
當銘弘秀行政書士日記 (ブログ) ものぞいてください