遺産分割協議書 < 相 続 > ※ ご相談用メールはページ下です。
みなさんは、遺産分割協議書って知っていますか?
実は、なくなった方の財産を相続するためには、なくてはならない、非常に重要な書類なのです。遺産分割協議書を作成するためには、どのように遺産を分けるかを話し合う協議をしなければなりません。その協議には、誰が出席するのかということも戸籍謄本等の公的書類によって、証明しながら行わなければなりません。
亡くなってしまった遺産の所有者のことを法律上「被相続人」といい、その遺産を分けてもらえる人のことを「相続人」といいます。
遺産分割協議は、相続人の中でも意見力のある人や、わがままな人などがいた場合、その人に多くの遺産が分けられるような協議になってしまうことも、よくあるのが実情です。
また、被相続人の財産形成に大いに貢献した相続人にとっては、他の協力してない人と同じでは納得いかないでしょうし、被相続人から特別に援助を受けていた人とそうでない人が同じ取り分でも不公平だと思うことでしょう。
一方で、公平に遺産を分割してしまい、将来、大きな問題になる場合があります。
例えば不動産を誰か一人の相続人だけの名義にしてしまうことに他の相続人が反対していて法定相続分でしか全員が納得しないからといって、その不動産を共有にしてしまうと、その後の売却で意見が違ったり、年数がたってのち次の相続が発生して持分がどんどん細分化してしまったりして、今以上に問題が複雑となり、深刻化することが予想される場合です。
これらの解決方法には、不動産の売却代金を分割する『換価分割』と、不動産を相続人のうち一人の名義にするなど『法定相続分以上』の遺産を取得した相続人が、『法定相続分以下』しか取得しない又は『何も相続しない』他の相続人に対して、代償金を支払うという『代償分割』がありますが、いずれの方法も『遺産分割協議書』で明記しておく必要があります。
以上のことから、私どもが立ち会い、皆さんの話合いを進めていくことが非常に重要なこととなるのです。
沖縄県における遺産分割協議書の作成は、當銘弘秀行政書士へお任せ下さい。
● 遺産分割協議をすることが出来ない場合があります ●
ただし、そもそも遺産分割をしたくない人がいる場合は手続きができません。
また、遺産分割を進めたいけれども、既にモメてしまっているという場合なども手続きを進められません。その場合は、そのモメている内容について、全員で自主的に解決するか、各相続人又は考えの一致する数人の相続人の代理人として弁護士に依頼し、モメている相手方と交渉するか、若しくは、遺産分割調停・裁判で決着することとなります。
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